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AMATEUR RADIO STATION

アマチュア無線を始めるにはBEGINNER

どうしたらいいのか

活動報告写真

アマチュア無線の運用を行うには、使用する周波数及び空中線電力に応じたアマチュア無線技士の資格を取得し、更に無線局(無線機)の免許を受ける必要があります。
左の図は開局(電波を出していい状態になるまでの手続きの流れです)


アマチュア無線技士の資格及び取得方法

資格名 主な操作範囲(抜粋)取得方法
第1級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
(財)日本無線協会 国家試験(4月、8月、12月)  年3回
第2級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作(空中線電力200ワット以下)
(財)日本無線協会 国家試験(4月、8月、12月)  年3回
JARD主催 養成課程講習会 eラーニング
第3級(電信級)アマチュア無線技士の資格を有する方もしくは、第三級アマチュア無線技士の養成課程を修了した方
(同資格の操作範囲に属する操作を行うことができる資格を取得している方を含む)
第3級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作(18メガヘルツ以上、8メガヘルツ以下で空中線電力50ワット以下)
(財)日本無線協会 国家試験
JARD主催 養成課程講習会 eラーニング
標準コース(無資格者)
短縮コース 第4級アマチュア無線技士所持者対象(同資格の操作範囲に属する操作を行うことができる資格を取得している方を含む)
第4級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作(モールス符号を除く)(21メガヘルツ~30メガヘルツ、8メガヘルツ以下で、空中線電力10ワット以下及び30メガヘルツを超え空中線電力20ワット以下)
(財)日本無線協会  国家試験
JARD主催 養成課程講習会 
休日コース (2日間) 夏休みコース(2日間) 土日コース(2日間)
冬休みコース(2日間) 春休みコース(2日間) 夜間コース(5日間) のいずれかのコースで取得


上記以外でも、他の無線従事者資格でも、操作できます。
第一級海上無線通信士・第二級海上無線通信士・第四級海上無線通信士・航空無線通信士・第一級陸上無線技術士・第二級陸上無線技術士は第4級アマチュア無線技士の操作ができます。
第三級総合無線通信士は第2級アマチュア無線技士の操作ができます。
第一級総合無線通信士・第二級総合無線通信士は第1級アマチュア無線技士の操作ができます。


運用するにあたり気をつける事

1.免許された内容で使用しましょう。電波法第52条・第53条
免許になると、周波数・空中線電力などが免許状により指定されますので、指定された範囲内で使用してください。また、無線機も許可されたものを使用してください。

2.コールサインを必ず言いましょう。無線局運用規則第30条
名前やニックネームで通信するのは電波法違反です。不法無線局と誤解されないよう、指定されたコールサインを言いましょう。アマチュア局にあつては10分を標準として自局の呼出符号を送信

3.周波数の使用区別を守りましょう。無線局運用規則第258条の2
アマチュア無線には、同じ周波数帯をモールスや衛星通信、ATV、レピータ等様々な通信で共用することから、種類ごとに使用できる周波数が決まっています。混信防止のため使用区別に従って運用しましょう。
1992年平成4年から法制化されています。

アマチュアバンド使用区分表



4.周波数の独占は認められません。電波法第1条
電波はすべての利用者が公平に利用すべきものです。アマチュア無線には、特定のグループ専用のチャンネルは存在しません。クラブチャンネルと称して周波数を長時間独占することは認められません。空いているチャンネルを使い、通信は簡潔に行いましょう。

5.仕事に使ってはいけません。電波法第52条、電波法施行規則第3条1項15
アマチュア無線は、金銭的な利益のためにでなく、個人的な無線技術の興味のためなどに免許される無線ですので、業務連絡等、仕事に使うことはできません。

6.暗語を使ってはいけません。電波法第58条、無線局運用規則第10条・第13条・第14条
特定の人にしか理解できない暗語を使ってはいけません。誰にでも分かる明瞭な用語で通信を行いましょう。

7.通信内容には責任をもって 無線局運用規則第10条
アマチュア無線は皆さんが聞いています。虚偽の通信や卑猥な通信は処罰の対象となります。また、誹謗中傷やプライバシー侵害などの通信もいけません。誰に聞かれても恥ずかしくない会話を行いましょう。
上記の各項目に違反した場合は、電波法に基づき処分される場合があります。

8.規制局(注1)・アマチュアガイダンス局(注2)
上記の運用方法が守られていない場合など、電波の停止や注意喚起するための特別業務局(注3)(アマチュア局ではない)です。
アナウンスは、あらかじめ録音された音声または合成音声で。受信したら、運用改善や停波して下さい。
規制局は総合通信局、コールサインにあたる名称(識別信号)でんかんきせいXXXかはん**
ガイダンス局はJARL コールサインにあたる名称(識別信号)あまちゅあがいだんす**
XXX=さっぽろ、せんだい、とうきょう、ながの、なごや、かなざわ、おおさか、ひろしま、まつやま、くまもと、なは がはいります
**=数字
各機関が行っています。
無視していると、電波法に基づき処分される場合があります。

実際事例 情報 hamlife.jp

(注1)電波を適正に使用するルールに違反している無線局に対して、直接「違反電波による運用を即時に止めるよう指導する」ために開設された無線局
(注2)アマチュア無線局に対して電波により適正な運用を確保するためメッセージの送出し周知を行う無線局
(注3) 総務省令 電波法施行規則には種々の無線局について種別を定義しているが、いずれにもあてはまらないときに指定される種別。施行規則第4条第1項第29号に「特別業務を行う無線局」と定義している。 この「特別業務」とは、第3条第1項第20号に「前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるもの」 と定義している。
実務上は、何らかの目的の為の特定または不特定の者に向けての一方的な送信、放送に類似した同報通信 がほとんどである。


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